福岡県特定最低賃金が改正されました

  平成25年 12月10日(火曜) 特定最低賃金が改正されました。
  

■  問合せ福岡労働局賃金課

   電話 092-411-4578  FAX 092-411-2633、または最寄りの労働基準監督署

 以下は、地域別最低賃金、1時間、効力発生日の順です。

 

 
 福岡県最低賃金  712円  平成25年10月18日
 

 

 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業  848円  平成25年12月10日
 

 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
                  806円  平成25年12月10日
 

 輸送用機械器具製造業  828円  平成25年12月10日
 

 百貨店、総合スーパー  775円  平成25年12月10日
 

 各種商品小売業  710円( 最低賃金 712円 )  平成14年12月10日
 

 自動車(新車)小売業  819円  平成25年12月10日
 

 ※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間712円)が適用されます。

 

 

これに伴い 福岡ジョブ 福岡県最低賃金 ページ更新しています。

http://fukuokajob.yokatokojoho.jp/saiteichingin/

( 2013 / 12 / 10 (火) : ) 【 詳細を見る