平成25年 12月10日(火曜) 特定最低賃金が改正されました。
■ 問合せ福岡労働局賃金課
電話 092-411-4578 FAX 092-411-2633、または最寄りの労働基準監督署
以下は、地域別最低賃金、1時間、効力発生日の順です。
福岡県最低賃金 712円 平成25年10月18日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 848円 平成25年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
806円 平成25年12月10日
輸送用機械器具製造業 828円 平成25年12月10日
百貨店、総合スーパー 775円 平成25年12月10日
各種商品小売業 710円( 最低賃金 712円 ) 平成14年12月10日
自動車(新車)小売業 819円 平成25年12月10日
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間712円)が適用されます。
これに伴い 福岡ジョブ 福岡県最低賃金 ページ更新しています。